2019-03-19 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
現在、国税庁では、納税者利便の一層の向上を図るため、確定申告書等作成コーナーとマイナポータルを連携させることによりまして、まずは生命保険料控除証明書や住宅ローンに係る年末残高証明書などの確定申告に必要な情報をマイナンバーカードでひも付けまして、確定申告書に自動転記して申告書等の作成、送信が可能となる機能を二〇二一年一月から実現するという方向で関係機関への働きかけなどの対応を進めているところでございます
現在、国税庁では、納税者利便の一層の向上を図るため、確定申告書等作成コーナーとマイナポータルを連携させることによりまして、まずは生命保険料控除証明書や住宅ローンに係る年末残高証明書などの確定申告に必要な情報をマイナンバーカードでひも付けまして、確定申告書に自動転記して申告書等の作成、送信が可能となる機能を二〇二一年一月から実現するという方向で関係機関への働きかけなどの対応を進めているところでございます
その中に、口座残高一覧表と後援会のりそな銀行の通帳の残高証明書、それの平成二十二年、平成二十五年、二十七年の額が一致しませんが、これは銀行からの残高証明書の誤りです、正しい証明書が届き次第、提出いたしますという記述があるんです。後に、いや、これは残高証明の方の誤りではなくて、こちらの数字が間違っているという話もなく、何か数字の方をいじったという話を聞いたんですが。
それで、具体的には、資金確保の手段としては特別支配株主の預金残高証明書であるとかあるいは金融機関からの融資証明書等々、それから特別支配株主の負債については特別支配株主の貸借対照表等を確認することが想定されるわけでございます。
例えば、私が挙げたような例ですと、ハゲタカファンドは資力がたくさんありますから、その子会社が資力があるということで資金の、預金残高証明書などを持ってくることは大変簡単なものでして、資金があるという、形の上ではそうした代金支払能力があるということを、また実際あるんでしょうね、ファンドという大きな資力があるところが背景にあるわけですから。
じゃ、株の価値が五十億円だと、子会社が百億円の預金残高証明書を持ってきてこのとおり売買代金を用意しているといった場合に、これで支払に不安があるということで、これは取締役会は不承認にすることができるんでしょうか。 もう既に特別支配株主が少数株主の株を買い取る代金額以上の資金の用意をしているということで、預金残高証明書を持ってきて資力があることを示したと。
それは、今の、特にこれは上場会社の場合ですが、いわゆるキャッシュアウトでは、対象会社がキャッシュアウトをしようとする買収者の資金確保の手段を、預金残高証明書であるとかあるいは融資証明書により確認するという実務が確立しております。
これは、残高証明書なり通帳のコピーを示せばいいということでありますから、空になりましたといってお金をどこかに移して、それで利殖をすることができて、利殖をしていた者がいたという報道もあったわけでありまして、そういう意味においては、こういういわゆる報告書のあり方ではまずいのではないかと思っています。
例えば、川崎市などは、経営主体を確かめるために、どのくらい宗教法人が財産を持っているかというのを調べるために、場合によっては通帳の提出を求めるということをしておりますし、また、ある市は、出資払込金保管証明書という、単なる残高証明書ではなくして、残高証明書は単なる見せ金の可能性がありますので、このようなものを求めるという努力をしたり、また、一度でも名義貸しによる霊園開発をしたようなところには二度と開発許可
そしてまた、銀行の残高証明書を出すということも義務づけられていなかったわけでありますが、残高証明書を出す。これは一般の経理においては当たり前のことでありますが、それも導入をしたわけでございます。 そのような形で、国民の批判にこたえ、そして信頼を確保するためにも……(発言する者あり)あなたは質問者じゃないんですから、少し静かにしていただけますか。いいかげんにしてくださいよ。
ちなみに自民党におきましては、党の内規を策定いたしまして、所属国会議員の資金管理団体や支部の収支報告書の要旨を党のホームページで掲載する、残高証明書と監査意見書の党本部への提出を義務付ける、寄附を受領するときには原則銀行振り込みとするなどの内容の党改革を進めているところでありまして、このような対処が適当ではないかと考えております。
また、我が党におきましては、先ほども申し上げましたように、その他の政治団体間の寄附につきましても、すべて内規においては振り込み、こういうことになっておりますし、残高証明書におきましては、残高証明書も提出をし、そして監査も行う、こういうふうになっているというところであります。
この法律の審議、今回二回目ですが、それに至るまで、やはりやるべきことは政治家としてやらなくてはいけないということで、自由民主党さんは既に内規によって、銀行振り込みによる寄附の受領や収支報告書用紙の党ホームページにおける公開、監査意見書、残高証明書の党本部への提出など、党改革を早速実施されていらっしゃるわけでございますが、その点について、一言コメントがあればお願いしたいと思います。
ただ、このいわゆる日歯連の献金問題に関して、こういった問題で国民の政治に対する信頼を損なうことがないように、かかる事態を厳粛に受けとめて、いやしくも国民から疑惑を招くことがないようにしていかなければならないということで、今回の法案の提案によって政治資金のより一層の透明化を図るということと、それから、所属国会議員の資金管理団体や支部の収支報告書の要旨を党のホームページに掲載する、また、残高証明書と監査意見書
そういう中で、自由民主党といたしましては、既に昨年の十一月に、政治資金のより一層の透明化を図るために、所属国会議員の資金管理団体や支部の収支報告書要旨を党ホームページに掲載をいたしておりますし、残高証明書、監査意見書の党本部への提出を義務づけております。さらには、寄附を受領するときには原則銀行振り込みとすることなど、内規を策定いたしまして党改革を進めているところでございます。
○国務大臣(南野知惠子君) 会社法案におきましては、株式会社を発起設立する場合の出資の払込み、これに関しまして、払込取扱銀行等の払込取扱機関を利用する必要もありますけれども、これらの機関による払込金保管証明書の制度を用いることなく、先生おっしゃったように、預金口座の残高証明書等の方法によりまして設立に際して払い込まれた金額の額を、金銭の額を証明することができるようにしていると。
それから、その払込み保管証明書を残高証明書で代えてもいいということも、これも起業の実態に実際は合っているんだろうというふうに思うわけでございます。 そこで、まず一つ目の質問でございますが、今回の会社法では、社員が有限責任を負う会社形態として、株式会社と合同会社という二つの選択肢を提示しております。
二つ目には、政治資金の管理団体の残高証明書と監査意見書をそれぞれの政治家の政治管理団体から党本部に提出させるというふうにいたしております。三つ目は、政治献金を受ける場合は原則として銀行振り込みとするということで、その流れを透明にすると。
、二つには「政治資金団体の残高証明書と監査意見書を党本部に提出させる。」、三つ目には「政治献金を受けるときは銀行振り込みとする。」、四つ目には「いわゆるモチ代、氷代は廃止した。」、この四つのことを言われているのではないかと思います。 このとおり既に自民党は決定しております。
○小泉内閣総理大臣 今、馳議員が言われたように、自民党に所属するすべての国会議員の資金管理団体の収支報告をホームページで一括して公表すること、党本部、支部及び国会議員の資金管理団体の収支報告に際しては、銀行等の残高証明書を添付し、監査意見書を添付すること、政治資金を受け取るときは銀行振り込みとすることなどであります。
そういったことから、私どもは、例えば、預金残高証明書など、従来それを出していただいて、それでよしとしていたわけですけれども、見せ金の話であるとか、偽造の書類が多いことなどにかんがみ、資産形成の過程についての資料も提出していただく、こういった審査を行うようにしたわけで、これは御承知かと思いますけれども、やはり現在我が国で治安に対する不安が国民の間に広まっていて、特にそれが、その一つとして、留学生、就学生
御質問の中で取り上げられました、預金残高証明書などをぎりぎりやることについての御質問がございましたけれども、実際に、我が国に来てまじめに勉強していた留学生、就学生でも、落ちこぼれて凶悪犯罪を犯した人というのは、結局はやはりお金が続かなかった。
確かに、日本に来る場合、それなりの勉強をしてもらうためには一定の学費だとか生活費、これがある、こういうことが一つの条件づけであって、それに基づく資料として、いわゆる預金残高証明書、こういうものを提出するように、預金残高証明書にかわるものというか、それを裏づけるものとして預金通帳の写し、当座預金の入出金の経緯が明らかになるような、こういった資料も出せ、そして、その資金形成に当たって、向こう三年さかのぼって
こういうことで、預金残高証明書あるいは預金通帳の写し等の提出を求めたということで、かなり入国の審査が厳しくなって、実際入国できない人が増えてきていると、こういうことがあるわけでございます。
今、局長が言われたような残高証明書なんかも多分こんなふうにしていたんだと思うんです。 地方の学生は、自宅の近くに銀行がありません。一番近い銀行は、車やバスを乗り継ぎ、五時間のところにあったりします。たんす預金がほとんどで、日本のように、買い物の行き帰りに銀行へ寄るなんという習慣もなければ余裕もありません。
とされ、特に経費支弁能力について、ア、イ、ウと資料には書いてあるんですが、アとして「予定する本邦の大学又は教育機関での勉学のために必要な学費及び生活費を有していることを証する資料」として、注意書きで「預金残高証明書を提出する場合にあっては、預金残高を明らかにする資料だけでなく、預金通帳写し等当該預金の入出金の経緯が明らかになるものの提出を併せて求めます。」と。
○増田政府参考人 本邦の大学等の教育機関での勉学のために必要な学費及び生活費を有していることを証する資料として、例えば預金残高証明書を提出する場合にありましては、預金残高を明らかにする資料だけでなくて、通帳の写しなどその預金の入出金の経緯が明らかになるもの、その資金形成に至る過去三年間の収入に関する資料、経費支弁者に係る職業の証明書及び申請人との関係を証する資料を求めているわけです。